この記事を読むとわかる「3つのこと」
①軽貨物の「個人事業税」がいくらになるか、計算式でわかる!
②見落とすと資金繰りがえぐいことになる「予定納税」がわかる!
③これが超重要!令和7年4月から強化された「安全対策」の義務がわかる!
④配達員さんにプレゼント!「事故記録簿」「業務記録簿」お渡ししまーす!
結論から言うと、
軽貨物の配達員さんも他の個人事業主さんも稼いだら終わり」じゃないってことです。
所得税・住民税とは別に「個人事業税」がのしかかってくるし、
儲かった年の翌年には「予定納税」で前払いを求められる。
さらに軽貨物は運送業なので、
令和7年4月から安全対策が法令で強化されてます。
一人で事業をやってても、この義務からは逃げられないんです・・・。
今日は、僕が実際に調べて「知らなかったら普通にヤバかった」と思った
お金の話と、義務の話を、まとめて共有します!
書いてる僕は、大手企業で12年サラリーマンをやって、
2021年に軽貨物で独立。 個人事業主5年目の現役ドライバー。
お金の運用や丁寧な生活をしたいひとです!
目次
- 個人事業税って何?計算式付きで解説
- これが超重要!「予定納税」を見落とすと資金繰りが死ぬ
- 令和7年4月から強化された安全対策、一人事業主も対象です
- 【プレゼント】ダウンロードできる記録テンプレート
- まとめ
個人事業税って何?計算式付きで解説しまーす!
まず「個人事業税」。
所得税・住民税とは別で、都道府県に納める税金。(税金ばかりでイヤヤ・・・)
軽貨物運送事業は法定70業種のうちの1つで、税率は5%。
ただし「事業主控除」として、年間290万円がまるっと引かれます。
安心してください!
もっとわかりやすく伝えますぞ。
計算式
個人事業税 =(事業所得 - 事業主控除290万円)× 5%
シミュレーション
売上600万円、事業所得(経費を引いたあと)が400万円のケースで計算してみます。
(モデルケース僕)∧( ‘Θ’ )∧
(400万円 - 290万円)× 5% = 55,000円
僕が支払う個人事業税は55,000円という計算になります。
ポイントは、所得が290万円を超えなければ、そもそも課税されないということ。
軽貨物を始めたての人は関係ないケースも多いですが、
稼働が安定して所得が伸びてきたら、必ず意識しておくべき税金です。
あと地味に見落としがちなのが、個人事業税は「経費」にできるってこと!!
みんなこれ知らなくてそのまま確定申告してしまっているけど、
支払った年の経費として計上できるので、確定申告のときに忘れないようにしましょうー!
納付時期は、8月(第1期)と11月(第2期)の年2回。
所得税や住民税とは別のタイミングで通知が来るので、
「え、また税金?」ってならないように覚えておいて!!
これが超重要!「予定納税」を見落とすと資金繰りが死ぬ( ・∇・)
正直、これが今日いちばん伝えたいところです。
予定納税は、前年の所得税額をもとに、
今年の所得税の一部を 前払いさせられる制度です。
対象になる条件
前年の所得税の「申告納税額」が15万円以上だった場合、対象になります。
いつ、いくら払うのか
予定納税額 = 前年の所得税額(予定納税基準額)× 1/3
第1期:7月1日〜7月31日
第2期:11月1日〜11月30日
それぞれのタイミングで、基準額の3分の1ずつを払います。
例えば、前年の所得税額が30万円だったとしたら・・・
- 8月頃に10万円
- 11月頃に10万円
を前払いして、残りの10万円分は翌年の確定申告で精算するという流れです。
ここが罠なんです・・・!
例えば、軽貨物も、繁忙期と閑散期で収入の波がありますよね。
去年たくさん稼いで所得税を多く払った年の翌年の7月、
「あれ、なんか税務署から通知来てるぞ?」って封筒を開けたら、
数万円〜十数万円の請求が入ってる、なんてことが普通に起こります。( ;∀;)
確定申告の後だから「もう今年の税金は終わったーー」と思って、
油断してるタイミングで来るので、資金繰りを崩しやすいんです。
対策はシンプルで、
確定申告が終わった時点で、来年の8月頃・11月頃の分を 別口座に取り分けておくこと。
おおよそ通知は6月15日までに届くので、 そこで初めて金額を知るんじゃなく、
事前に心構えしておきましょう!
大体、去年30万円所得税払ったなら8割を先に予定納税として払うんだな〜くらいで覚えておこう!
もし今年の収入が明らかに前年より落ちそうなら「減額申請」もできますよ!
第1期分は7月15日まで、第2期分のみなら11月15日までが申請期限です。
令和7年4月から強化された安全対策、一人事業主も対象です
さて、ここからは軽貨物ドライバーの人必見!!
軽貨物ドライバーとしての「義務」の話です。
令和7年4月から、貨物軽自動車運送事業者の安全対策が法令で強化されました。
「一人で事業をやってるから関係ない」は通用しません。 (オニ!!)
一人事業主でも、自分自身に対してこれらを実施する義務があります。
① 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
営業所ごとに「安全管理者」を選任して、運輸支局等に届出が必要です。
一人事業主の場合は、自分自身がこれに該当します。
② 貨物軽自動車安全管理者講習の受講
選任前に講習を受け、選任後も2年ごとに定期講習を受ける必要があります。
③ 初任運転者等への指導・適性診断の受診
以下に該当する人は、特別な指導と適性診断が義務付けられています。
- 初任運転者(過去に一度も指導・適性診断を受けていない人)
- 高齢者(65歳以上)
- 死傷者が出る事故を起こした人
適性診断は、NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)の
個人事業主向け予約フォームから申し込めます。
→ NASVA 貨物軽(個人事業主)向け診断予約申請フォーム → NASVA 適性診断の種類・料金について
④ 点呼
乗務の前後に、自分自身の体調(酒気帯びの有無、疲労、睡眠不足など)や 車両の状態を確認し、
その内容を点呼記録簿に記録して1年間保存します。
(一応、⑥番の運転者に対する指導及び監督 が3年間保管しないといけないから、
これ④の点呼も一緒に3年間保管しておけば管理が楽だと思うよ〜!)
一人でやってる場合は、自分で自分をチェックする形になるよ!
同居しているご家族がいれば、体調を客観的に見てもらうのも有効です!
⑤ 健康診断
雇い入れ時、そして1年に1回、健康診断を受診する必要があります!
⑥ 運転者に対する指導及び監督
安全運転のための指導・監督を毎年実施し、
実施日時・場所・内容・実施者を記録して3年間保存してね!
⑦ 業務の記録(1年間保存)
行った業務について、以下の項目を記録して1年間保存する義務があります!
- 運転者等の氏名
- 車両番号
- 業務の開始・終了・休憩の日時と地点
- 業務に従事した距離
- 主な経過地点
⑧ 事故の記録(3年間保存)
事故が起きた場合は、以下を記録して3年間保存します。
- 事故の発生日時・場所
- 乗務員等の氏名
- 事故の概要・原因
- 再発防止対策
死傷者が出るような重大事故の場合は、
30日以内に運輸支局等を通じて 国土交通大臣へ報告する義務もあります
(2人以上の死者が出た場合は24時間以内に速報)。
⑨ 勤務時間の遵守
法令で定められた拘束時間・休息期間・運転時間の範囲内で、
自分で勤務時間を設定して守る必要があります。
- 1年の拘束時間:3,300時間以内
- 1か月の拘束時間:284時間以内
- 1日の拘束時間:13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回まで)
- 1日の休息期間:継続11時間以上を基本、9時間を下回らない
- 運転時間:2日平均1日9時間以内、2週平均1週44時間以内
- 連続運転時間:4時間以内
正直、これ全部数字だけ見ると「え、そんなに細かく決まってるの?」って 思うと思います。
僕も最初は面食らいました。
でも逆に言うと、この基準を守ることが、自分の体を守ることにも直結してるんですよね。
長時間労働で体を壊したら元も子もないもんね。
【プレゼント】ダウンロードできる記録テンプレート!!
「①業務の記録」と「⑧事故の記録」、 毎回ゼロから作るのは正直めんどくさいですよね。
なので、そのまま使えるExcelテンプレートを作りましたぞ!!( ;∀;)
記事の下にリンクを貼っておくので、ダウンロードして使ってくださいなー!
- 業務記録簿テンプレート(1年間保存用)
https://www.hakobukunblog.com/wp-content/uploads/2026/09/業務記録簿_テンプレート.xlsx - 事故記録簿テンプレート(3年間保存用)
https://www.hakobukunblog.com/wp-content/uploads/2026/09/事故記録簿_テンプレート.xlsx
どちらも記入例つきなので、
1行目を参考にしながら 自分の運行データに置き換えて使ってもらえればと思います!
まとめ
今回の内容、まとめるとこんな感じです。
- 個人事業税:(事業所得-290万円)×5%。所得400万円なら55,000円
- 予定納税:前年の所得税15万円以上で対象。8月・11月に1/3ずつ前払い
- 安全対策:令和7年4月から強化。一人事業主も、選任・講習・点呼・記録・適性診断すべて対象
正直、軽貨物を始める前はここまで細かい話、知りませんでした。
でも「稼げるか」だけじゃなくて、税金の資金繰りと法令上の義務まで、
理解して初めて、ちゃんと事業として成り立つんだなと実感してます・・!
ここまで読んでくれてありがとー!
それでは!
※本記事は令和8年時点の税制・法令情報をもとにした個人の見解。
実際の税額や義務の詳細は、税務署・税理士・運輸支局等にご確認くださいなd( ̄  ̄)



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